こんにちはブログ管理人の山川です。
今回の「不動産売買の心得帳」は、道路と土地との関係の話です。
建築基準法によると「土地は道路に2m以上接していなければ建築できません」とあります。つまり、きちんと道路に接していない土地には、買い手はいないといっても過言ではありません。
それでも、昔からの街並みには2m幅がない道が当たり前に存在しています。景観のためとか、利便性のためとか、消防のためとか、法律の趣旨は理解できますが、今建ててあっても、将来は再建築ができない土地。安くしなければ、誰も買ってくれない不動産という厄介な法律です。
そんな幅の狭い道の土地に建つ家を無理やり大規模リフォームするテレビ番組ありましたね。私も大好きでしたが、今でも放送しているのかなぁ?
見た目は道路であっても、通路である場合もあります。素人判断で道路だと考えてしまうのは危険です。せっかく購入したものの、建築物が建てられない土地でしたなんて地獄ですよ。
現実にはありえないでしょうが、いい加減な不動産会社だったら通路と道路の違いなんて説明をしてくれないかもしれません。
※通路とは:建築基準法の道路ではない道のこと。
【まとめ】見た目は道路であっても、建築基準法上の道路に該当するのか。また、水道や下水道は道路に埋設してあるのかどうか。雨水を流す側溝の整備状況など。不動産のプロでないと正確には調査判断ができません。市役所と県庁の見解が食い違うこともあり、私は相当にデリケートに調査に調査を重ねています。土地の価格は道路で決まる。というお話でした。