なんと1980年以来の相続法の大改正。約40年間も民法の相続関係は改正されていませんでした。人生100年時代になれば相続も変わります。残されたパートナーが長生きできるように経済的に苦労させない。相続について知ることは家族の義務とも言えましょう。
民法の中で「相続」に関する規定が改正されました。前回の改正は1980年でした。当時私は中学生。昭和・平成・令和と半世紀を過ぎました。ありがたい。
今回の大改正は人生100年時代に合わせたもの。相続発生時に残されたパートナーが100年時代を生き続けられるように、改正されることとなったようです。
例えば、夫が亡くなり、建物2000万円+現金3000万円の合計5000万円が妻と一人息子の相続になった場合。
今までは、妻が建物2000万円を相続すると、息子は現金2500万円を相続となり、妻は現金を500万円しか相続できません。人生100年時代ですから、もっと現金を相続しておきたいと考えます。
今回の改正では、妻が2000万円の自宅を配偶者居住権で住み続けながら、残りの現金3000万円を妻50%息子50%に相続して、妻は1500万円の現金を確保できることになりました。
法務省のPDFを参照してください 配偶者居住権について
配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利ですが、人に売ったり貸したりすることは自由にできません。妻は自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産をより多く相続できるようになり、パートナーは生活の安定を図ることができます。
【まとめ】相続は税金のことだけではありません。残された家族が幸せに暮らし続けることができる準備をすることが相続終活です。人生100年時代になれば、相続も変わります。
「我が家は資産家ではないから大丈夫だよ」いう考えは全くの誤解です。
残された家族が容易に相続を終わらせる裏技は、遺言書です。
遺言書については後日詳しくお伝えいしてみますね。